47●東京海上⽇動の代理店は東京海上⽇動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を⾏っております。●加⼊者票はご加⼊内容を確認する⼤切なものです。加⼊者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加⼊内容になっているかどうかをご確認ください。また、加⼊者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加⼊依頼書控等、ご加⼊内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加⼊上の⼤切なことがらが記載されていますので、ご⼀読のうえ、加⼊者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利⽤ください。●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる⽰談交渉は、必ず東京海上⽇動とご相談いただきながらご対応ください。●保険⾦のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。・印鑑登録証明書、住⺠票または⼾籍謄本等の保険の対象となる⽅、保険⾦の受取⼈であることを確認するための書類・東京海上⽇動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる⽅以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては、東京海上⽇動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)・他の保険契約等の保険⾦⽀払内容を記載した⽀払内訳書等、東京海上⽇動が⽀払うべき保険⾦の額を算出するための書類・⾼額療養費制度による給付額が確認できる書類・附加給付の⽀給額が確認できる書類・東京海上⽇動が保険⾦を⽀払うために必要な事項の確認を⾏うための同意書・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年⾦払介護)においては、それぞれの保険⾦⽀払基準⽇において有効な書類とします。)●保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈に保険⾦を請求できない事情があり、保険⾦の⽀払いを受けるべき保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈の代理⼈がいない場合は、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上⽇動所定の条件を満たす⽅が、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈の代理⼈として保険⾦を請求できる場合があります。*1 法律上の配偶者に限ります。●保険の対象となる⽅または保険⾦の受取⼈の代理⼈として保険⾦のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。・保険⾦をお⽀払いした場合、保険の対象となる⽅には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険⾦のお⽀払後に、保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)からご加⼊内容についてご照会があったときは、保険⾦をお⽀払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)に傷病名等を察知される可能性があります。・保険⾦のご請求があったことを保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。1.保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)が東京海上⽇動にご加⼊内容をご照会された場合2.特約の失効により、ご加⼊者が保険料の減額を知った場合3.ご加⼊者がご加⼊内容の変更⼿続きを⾏う場合●保険⾦請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。●損害が⽣じたことにより保険の対象となる⽅等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上⽇動がその損害に対して保険⾦を⽀払ったときは、その債権の全部または⼀部は東京海上⽇動に移転します。●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる⽅が賠償責任保険⾦等をご請求できるのは、費⽤保険⾦を除き、以下の場合に限られます。東京海上⽇動⽕災保険株式会社あいおいニッセイ同和損害保険株式会社損害保険ジャパン株式会社本説明書はご加⼊いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合⽣活保険普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上⽇動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。インターネット等によりお⼿続きされる場合は、加⼊依頼書等へ記載することにかえて、画⾯上に⼊⼒してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画⾯」と読み替えてください。したがいまして、東京海上⽇動の代理店と有効に成⽴したご契約については東京海上⽇動と直接締結されたものとなります。会社が他の引受保険会社の代理・代⾏を⾏います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。5事故が起こったとき●事故が発⽣した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30⽇以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。1.保険の対象となる⽅が相⼿⽅に対して既に損害賠償としての弁済を⾏っている場合2.相⼿⽅が保険の対象となる⽅への保険⾦⽀払を承諾していることを確認できる場合3.保険の対象となる⽅の指図に基づき、東京海上⽇動から相⼿⽅に対して直接、保険⾦を⽀払う場合引受保険会社www.tokiomarine-nichido.co.jp 東京海上⽇動安⼼110番東京海上⽇動のホームページのご案内(事故受付センター)事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも「東京海上⽇動安⼼110番」へ三井住友海上⽕災保険株式会社AIG損害保険株式会社共栄⽕災海上保険株式会社引受保険会社受付時間︓24時間365⽇引受割合9.20%7.70%1.80%通話料有料IP電話からは03-4332-5241をご利⽤ください。受付時間︓平⽇午前9時15分〜午後5時(⼟・⽇・祝⽇・年末年始はお休みとさせていただきます。)-20-医療補償、がん補償、介護補償は、東京海上日動単独の引受けとなります。引受割合35.70%24.70%20.90%4その他ご加⼊に関するご注意事項東京海上⽇動⽕災保険株式会社保険の内容に関するご意⾒・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)東京海上⽇動⽕災保険(株)は、保険業法に基づく⾦融庁⻑官の指定を受けた指定紛争解決機関である⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会と⼿続実施基本契約を締結しています。東京海上⽇動⽕災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し⽴てを⾏うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)<共同保険引受保険会社について>東京海上⽇動安⼼110番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。0570-0228080120-720-110
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