団体保険制度のご案内
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・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使医療補償基本特約総合先進医療特約※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。 ・入院を開始してから退院するまでの継続した入院 ・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院※「重大手術」とは以下の手術をいいます。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます(「重大手術の支払倍率変更に関する特約」が自動セットされています。)。 ①がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術  ②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術 ③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術  ④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術病気やケガにより、保険の対象となる方が入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設または介護医療院における入院・手術等を除きます。)に保険金をお支払いします。この補償については、死亡に対する補償はありません。保険金のお支払い対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数*1を超えた場合▶疾病入院保険金日額に入院した日数(入院日数-疾病入院免責日数*1)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*2を限度(疾病入院免責日数*1は含みません。)とします。疾病入院保険金※疾病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても疾病入院保険金は重複してはお支払いできません。*1 保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。*2 1回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合▶以下の金額をお支払いします。①重大手術(詳細は欄外ご参照) :疾病入院保険金日額の40倍②①以外の入院中の手術    :疾病入院保険金日額の10倍③①および②以外の手術    :疾病入院保険金日額の5倍疾病手術保険金*1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*22種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。*2 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。病気やケガの治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療*1を受けられた場合▶疾病入院保険金日額の10倍の額をお支払いします。放射線治療保険金*1 血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。病気やケガによって保険期間中に先進医療*1を受けられた場合(保険の対象となる方が一連の先進医療を受けた場合は、最初に受けた日に保険金支払事由に該当したものとみなします。)▶先進医療にかかわる技術料*2について保険金をお支払いします。 ただし、保険期間を通じて、総合先進医療基本保険金額を限度とします。*1 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。   なお、療養*3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養*3は先進医療とはみなされません総合先進医療基本保険金(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。*2 次の費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。  ⅰ.公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む)  ⅱ.先進医療以外の評価療養のための費用  ⅲ.選定療養のための費用  ⅳ.食事療養のための費用  ⅴ.生活療養のための費用*3 次のいずれかに該当するものをいいます。  ⅰ.診察  ⅱ.薬剤または治療材料の支給  ⅲ.処置、手術その他の治療病気やケガによって保険期間中に総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けられた場合▶10万円をお支払いします。 ただし、総合先進医療一時金のお支払いは、保険期間を通じて、1回に限ります。総合先進医療一時金ガ*1・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ(その方が受け取るべき金額部分)・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ用によって生じた病気やケガ・アルコール依存および薬物依存・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*2*3*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。*2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払い対象となります。*3 病気やケガを正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。(「医療補償基本特約」と同じ)保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いする主な場合【医療補償】保険金をお支払いしない主な場合保険金をお支払いしない主な場合等7フルガード保険

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