団体保険制度のご案内
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<保険料>●主契約およびこども特約の実質保険料(保険料から配当金を控除した金額)は、一般生命保険料控除の対象です。 ※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。  生命保険料控除の詳細は、以下のニッセイのホームページをご参照ください。 ※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。 ※当グループ保険以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険 <保険金>●死亡保険金 ≪ 本 人 ≫相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金があ (https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/) 料に基づき計算されます。当グループ保険のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。 ≪配偶者・こども≫本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。●高度障がい保険金…被保険者が受取人の場合、非課税です。<年金>●年金…(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。 課税対象額=(年金年額+年金開始後配当金)一必要経費※ ※必要経費=年金年額×(除配当金)税務の取扱い等について、2021年10月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を年金基金として設定し、年金として受取ることを選択いただくことができます。※こどもを被保険者とする保険金は対象外です。※年金基金として設定する保険金が少額の場合のほか、保険金請求時の金融経済情勢等によっては、保険金を年金として受取ることを選択いただくことがで きません。年金受取りに関する詳細については、団体に備付けの「年金受給のしおり」を必ずご確認ください。●年金受取人は、死亡保険金(高度障がい保険金)の受取人です。●年金年額が30万円未満となる場合は、年金でのお受取りはできません。(一時金でのお受取りとなります。)●年金受取方法を年2回受取り、または年4回受取りとする場合、年金年額40万円以上での設定が必要となります。●保証期間付終身年金は、第1回年金受取時の年金受取人の方が年齢39歳6カ月超の場合のみ選択可能です。【死亡保険金】 引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。【高度障がい保険金】 引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれか になられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する 部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。 (*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。 (*2)対象となる「高度障がい状態」とは1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの~高度障がい状態に関する補足説明~1.常に介護を要するもの 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要 する状態をいいます。2.眼の障がい(視力障がい) (1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 (3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。3.言語またはそしゃくの障がい (1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。 (2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。4.上・下肢の障がい 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節 (上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。年金の種類種類受取期間(1) 5年(2)10年(3)15年(4)20年(5)25年確定年金保証期間付終身年金終 身(保証期間15年) る場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。年金基金充当金年金お支払見込総額 ①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合 ②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合 ③声帯全部のてき出により発音が不能の場合年金の型定額型逓増型(年5%の単利)同上・年金受取開始日以下のいずれかを選択2月1日5月1日8月1日11月1日残存受取期間の未払年金の現価を年金受取人の相続人にお支払いします。保証期間中に死亡された場合、残存保証期間に対応する未払年金現価を年金受取人の相続人にお支払いします。同上年金受取人が死亡された場合団体総合生活保険補償の概要等税務上のお取扱い保険金の年金受取り年金受取り以下のいずれかを選択①年1回受取り②年2回受取り(6カ月ごと)③年4回受取り(3カ月ごと)同上保険金のお支払事由26

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