団体保険制度のご案内
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年齢群団別男女別月払保険料(概算)89,368 78,197 41,545 47,480 98,104 85,841 45,563 94,710 64,629 71,307 63,384 78,552 69,824 61,096 本  人67,026 55,855 44,684 35,610 29,675 23,740 73,578 61,315 49,052 39,054 32,545 26,036 81,180 67,650 54,120 43,086 35,905 28,724 90,000 75,000 60,000 39,615 31,692 83,680 66,944 43,640 34,912 33,513 22,342 11,171 17,805 11,870 5,935 36,789 24,526 12,263 19,527 13,018 6,509 40,590 27,060 13,530 21,543 14,362 7,181 45,000 30,000 15,000 23,769 15,846 7,923 50,208 33,472 16,736 26,184 17,456 8,728 5,585 2,234 2,967 1,187 6,131 2,452 3,254 1,301 6,765 2,706 3,590 1,436 7,500 3,000 3,961 1,584 8,368 3,347 4,364 1,745 (保険料の単位:円)本人・配偶者500万円1,117 593 1,226 650 1,353 718 1,500 792 1,673 872 【主契約】●引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(*1)日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には保険金をお支払いします。・保険契約者・被保険者の故意。・保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受取人にお支払いします。・戦争その他の変乱。(*2)(*1)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。(*2)ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場【高度障がい保険金】●高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入(*1)時以後に生じた場合に限ります。(原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合 には、お支払事由に該当しません。)したがって、原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、おからだの状 態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。【すべての保険金】次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。●告知義務違反による解除の場合 ご加入(*1)のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告 げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(*1)部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明 された場合には、保険金をお支払いします。●詐欺による取消の場合 保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部 分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。●不法取得目的による無効の場合 保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入 等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。●保険契約が失効した場合 保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。●重大事由による解除の場合 次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。 (以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に該当したときに限り、 保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含 ②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。 ③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するとき。 (ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下 「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること (イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること (ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること (エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること (オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由●死亡保険金、高度障がい保険金のご請求は、支払事由発生の時から3年間をすぎますと、その権利がなくなります。以下の死亡保険金額(高度障がい保険金額)以外の月払保険料(概算)についてはKDDIグループ共済会へお問合せください。●上記は概算保険料です。正規保険料は申込締切後に算出し、更新日(今回は2022年6月1日)から適用します。 保険料は、毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がる方が同額の保険金額で更新された場合、通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。●当グループ保険における年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と記載しております。 ※「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、1年未満の端数は6カ月以下は切捨て、6カ月超は切上げます。 (例:70歳7カ月の被保険者の方の保険年齢は71歳となります。)●配偶者は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。と同等の重大な事由があるとき。死亡保険金額(高度障がい保険金額)保険年齢性別男性100,539 女性53,415 男性110,367 女性52,072 58,581 男性121,770 108,240 女性50,267 57,448 男性135,000 120,000 105,000 女性47,538 55,461 男性150,624 133,888 117,152 100,416 女性52,368 71歳(S25.12.2生~S26.12.1生)72歳(S24.12.2生~S25.12.1生)73歳(S23.12.2生~S24.12.1生)74歳(S22.12.2生~S23.12.1生)75歳(S21.12.2生~S22.12.1生)保険金をお支払いしない場合等(詳細)保障額と保険料 保険年齢71歳~75歳279,000万円8,000万円7,000万円6,000万円5,000万円4,000万円3,000万円2,000万円1,000万円200万円100万円グループ保険 団体定期保険 取扱内容

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