団体保険制度のご案内
94/124

7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団月掛扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)〈生命保険〉41お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその保険金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のしおり 約款」に記載されています。必ずご確認ください。指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。 *この保険には満期保険金はありません。 *この保険には自動振替貸付制度はありません。 *現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。ご契約の詳細は、「ご契約のしおり 約款」に記載されています。「ご契約のしおり 約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。明治安田生命までお問い合わせください。【「ご契約のしおり 約款」記載事項の例】●お申込の撤回(クーリング・オフ)について ●解約と返戻金について ●契約内容の変更等について 【お取扱できない事項の例】●保険期間中の保障額の増額・減額はできません ●保険期間の変更はできません *約款規定については引受保険会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html)をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。*この制度は生命保険会社と締結した7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団月掛扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)契約に基づき運営します。*ご加入の際には「特に重要なお知らせ」のP68~P70を事前にご一読下さい。*申込締切日 令和4年3月11日引受会社  明治安田生命保険相互会社 総合法人第四部 法人営業第二部      〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 21階 TEL 03-3560-5796*当社は相互会社であり、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契約者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。*引受会社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して引受会社が承諾したときに有効に成立します。引受保険会社は、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。詳しくは、ホームページアドレス「https://www.seihohogo.jp/」をご覧ください。<契約者と生命保険会社からのお知らせ>当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提供いたします。契約者は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため使用(注)し、また、必要に応じて、契約者、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp)をご参照ください。- 死亡保険金受取人および指定代理請求者の指定に際しご留意ください -指定された死亡保険金受取人、および指定代理請求者の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人、および指定代理請求者にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。<保険金のご請求について>●保険金の支払事由が生じたときは、すみやかに契約者(以下「保険契約者」といいます。)にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受会社にご請求ください。●保険金を請求する権利は、お支払事由が発生してから3年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。<改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について>●ご加入の本人・配偶者に被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。●被保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。●死亡保険金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受会社に到達したとき、保険契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます)。ただし、その通知が引受会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけても保険金をお支払いいたしません。制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。●保険金等をお支払いできない場合について ●「生命保険契約者保護機構」について「生命保険契約者保護機構」について●健康状態等の告知義務について●保険料の払込方法の変更はできません個人情報に関する取扱いについてその他引 受 会 社保険会社からのお願い・ご注意三大疾病サポートプラン[]

元のページ  ../index.html#94

このブックを見る