保険商品の内容をご理解いただくための事項ご加⼊に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項-16-43ください。①退職等により給与の⽀払いを受けられなくなった場合②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合④ご加⼊者の加⼊部分*1に相当する保険料が、集⾦⽇の属する⽉の翌⽉末までに集⾦されなかった場合等※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発⽣していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険⾦をお⽀払いします。ので、ご注意ください。ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加⼊者の加⼊部分*1について、保険⾦をお⽀払いできず、お⽀払いした保険⾦を回収させていただくことや、ご加⼊者の加⼊部分*1を解除することがありますのでご注意ください。※所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償が解除となった後、新たにご加⼊される場合には、新たなご加⼊について、保険の対象となる⽅の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、「Ⅱ-1告知義務」をご確認ください。ご加⼊前に必ずご理解いただきたい⼤切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。※ご家族を保険の対象となる⽅とする場合等、ご加⼊者と保険の対象となる⽅が異なる場合には、本内容を保険の対象となる⽅全員にご説明※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。[マークのご説明]重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合⽣活保険にご加⼊いただく皆様へ4保険⾦額等の設定この保険での保険⾦額*1は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加⼊者からのお申出による保険⾦額*1の増額等はできません。[所得補償・団体⻑期障害所得補償]所得補償基本特約、団体⻑期障害所得補償基本特約、介護と仕事の両⽴⽀援特約の保険⾦額*1は、平均⽉間所得額*2以下(平均⽉間所得額の85%以下を⽬安)で設定してください(保険⾦額または⽀払基礎所得額が保険の対象となる⽅の平均⽉間所得額*2を上回っている場合には、その上回る部分については保険⾦をお⽀払いできませんので、ご注意ください。)。*1 団体⻑期障害所得補償については、⽀払基礎所得額*3×約定給付率とします。*2 直前12か⽉における保険の対象となる⽅の所得*4の平均⽉額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000円となります。)。*3 保険⾦の算出の基礎となる加⼊依頼書等記載の額をいいます。定率型の場合は、原則として健康保険法上の標準報酬⽉額で設定します。*4 所得補償の場合は、「加⼊依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収⼊⾦額」から「就業不能の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業不能により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。団体⻑期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収⼊⾦額」から「就業障害の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業障害により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。5保険期間および補償の開始・終了時期ご加⼊の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加⼊の場合、保険⾦のお⽀払い対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。6保険料の決定の仕組みと払込⽅法等(1)保険料の決定の仕組み保険料はご加⼊いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。(2)保険料の払込⽅法払込⽅法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。(3)保険料の⼀括払込みが必要な場合について(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加⼊者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加⼊者のご契約が対象となります。)ご加⼊者が以下の事由に該当した場合、そのご加⼊者の残りの保険料を⼀括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。Ⅰご加⼊前におけるご確認事項1商品の仕組みこの保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる⽅とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加⼊者のお申出により任意にご加⼊いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加⼊いただける保険の対象となる⽅ご本⼈の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。2基本となる補償および主な特約の概要等基本となる補償の“保険⾦をお⽀払いする主な場合”、“保険⾦をお⽀払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。3補償の重複に関するご注意以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる⽅またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか⼀⽅のご契約からは保険⾦が⽀払われない場合があります。補償内容の差異や保険⾦額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。●個⼈賠償責任補償特約●借家⼈賠償責任補償特約●携⾏品特約●住宅内⽣活⽤動産特約●ホールインワン・アルバトロス費⽤補償特約●救援者費⽤等補償特約●弁護⼠費⽤等補償特約(⼈格権侵害等)●葬祭費⽤補償特約(医療⽤・所得補償⽤)●がん葬祭費⽤補償特約●育英費⽤補償特約●学業費⽤補償特約●疾病による学業費⽤補償特約●医療費⽤補償特約*1 団体総合⽣活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上⽇動以外の保険契約を含みます。*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる⽅が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがあります
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