団体保険制度ご案内
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47●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険●現在ご加入の方につきましては、表紙記載の募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類・高額療養費制度による給付額が確認できる書類・附加給付の支給額が確認できる書類・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年金払介護)においては、それぞれの保険金支払基準日において有効な書類とします。)●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。*1 法律上の配偶者に限ります。●保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。6事故が起こったとき●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。・保険金をお支払いした場合、保険の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、保険の対象となる方(またはご加入者)からご加入内容についてご照会があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる方(またはご加入者)に傷病名等を察知される可能性があります。・保険金のご請求があったことを保険の対象となる方(またはご加入者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。1.保険の対象となる方(またはご加入者)が東京海上日動にご加入内容をご照会された場合2.特約の失効により、ご加入者が保険料の減額を知った場合3.ご加入者がご加入内容の変更手続きを行う場合本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合東京海上日動火災保険株式会社あいおいニッセイ同和損害保険株式会社損害保険ジャパン株式会社本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。東京海上日動のホームページのご案内www.tokiomarine-nichido.co.jp 事故受付センター※医療補償・がん補償・介護補償は東京海上日動単独の引受けとなります。引受保険会社三井住友海上火災保険株式会社AIG損害保険株式会社共栄火災海上保険株式会社引受保険会社受付時間:24時間365日通話料有料IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)5その他ご加入に関するご注意事項東京海上日動火災保険株式会社保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)<共同保険引受保険会社について>事故受付センター(東京海上日動安心110番)のご連絡先は、後記をご参照ください。(東京海上日動安心110番)0570-0228080120-720-110

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