53 傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお 必ず専用webサイトまたは指定された書面(「申込書※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必申込みをお断りするものではありません。ていただくことがあります。ず詳細をご確認ください。加入日(*)から保険契約上の責任を負います。場合・加入日(*)からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき・戦争その他の変乱によるとき 者の自殺によるとき・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき・戦争その他の変乱によるとき 【高度障がい保険金】【高度障がい保険金】●原因となる傷病や不慮の事故等が加入日(*)前に生●原因となる傷病や不慮の事故等が加入日(*)前に生じている場合【すべての保険金】【すべての保険金】●告知義務違反による解除の場合●告知義務違反による解除の場合●詐欺による取消の場合●詐欺による取消の場合●不法取得目的による無効の場合●不法取得目的による無効の場合●保険契約が失効した場合●保険契約が失効した場合●重大事由による解除の場合●重大事由による解除の場合じている場合●詳細は、パンフレット等に記載しておりますのでご確●詳細は、パンフレット等に記載しておりますのでご確認ください。認ください。この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等おお申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」・よび制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」・「正しく告知いただくために」等をご参照ください。「正しく告知いただくために」等をご参照ください。(*)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。(*)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。告知内容等の確認●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させ団体定期保険団体定期保険責任開始期責任開始期●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、所定の●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、所定の加入日(*)から保険契約上の責任を負います。 ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)(更新できません。)※所定の加入日(*)については、「申込書兼告知書」、ま※所定の加入日(*)については、「申込書兼告知書」、またはパンフレット等に記載された「効力発生日」です。たはパンフレット等に記載された「効力発生日」です。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありませ者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。ん。保険金をお支払いしない主な場合保険金をお支払いしない主な場合●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあり●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。ます。【主契約】【主契約】●次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した●次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した場合・加入日(*)からその日を含めて1年以内の被保険クーリング ・ オフクーリング ・ オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)のお申込みにはクーリング・オフの適り、ご加入(*)のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。用はありません。告知に関する重要事項告知に関する重要事項告知の義務告知の義務●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してくだが事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)さい。(これを告知義務といいます。) 傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりませ提示されただけでは告知いただいたことになりません。ん。 必ず専用webサイトまたは指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知してください。兼告知書」等)にて告知してください。正しく告知いただけない場合の取扱い正しく告知いただけない場合の取扱い●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除さ●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、保険金をお支払いできないことがあせていただき、保険金をお支払いできないことがあります。ります。告知内容等の確認●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。グループ保険グループ保険特に注意いただきたい事項について 【注意喚起情報】特に注意いただきたい事項について 【注意喚起情報】
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