〈 お問合せ先 〉64●詳細は、パンフレット等に記載の団体窓口までお問●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入し●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況ています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、給付金額等が削減されることがありの変化により、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員であるます。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、給付図られることとなります。ただし、この場合にも、給付金額等が削減されることがあります。金額等が削減されることがあります。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険〈 お問合せ先 〉生命保険契約者保護機構TEL 03-3286-2820月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/戻金はありません。合せください。契約者保護機構までお問合せください。生命保険契約者保護機構TEL 03-3286-2820月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/引受保険会社 日本生命保険相互会社K2017-278 日本-医基-29-10(2018.3.27) 総医注①簡日本-医-2022-707-11938-M(R4.12.2)引受保険会社 日本生命保険相互会社K2017-278 日本-医基-29-10(2018.3.27) 総医注①簡日本-医-2022-707-11938-M(R4.12.2)この保険契約から脱退いただく場合この保険契約から脱退いただく場合●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。●詳細は、パンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。制度内容の変更制度内容の変更●団体の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変●団体の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。合があります。法令等の改正に伴う変更法令等の改正に伴う変更●この保険契約のお支払事由、保険料その他この保険●この保険契約のお支払事由、保険料その他この保険契約の内容(以下「お支払事由等」といいます。)にか契約の内容(以下「お支払事由等」といいます。)にかかわる法令等の改正による公的医療保険制度等のかわる法令等の改正による公的医療保険制度等の改正があり、その改正がこの保険契約のお支払事由改正があり、その改正がこの保険契約のお支払事由等に影響を及ぼすと引受保険会社が認めた場合に等に影響を及ぼすと引受保険会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険契約のお支払は、主務官庁の認可を得て、この保険契約のお支払事由等を変更することがあります。事由等を変更することがあります。生命保険契約者保護機構生命保険契約者保護機構ニッセイホームページhttps://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/ニッセイホームページhttps://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。給付金のお支払いに関する留意事項給付金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、給付金をお支払いする●お支払事由が発生する事象、給付金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、「ご加場合またはお支払いしない場合等については、「ご加入のみなさまへ」に記載しておりますので、ご確認く入のみなさまへ」に記載しておりますので、ご確認ください。なお、給付金のご請求は、団体経由で行ってださい。なお、給付金のご請求は、団体経由で行っていただく必要があります。いただく必要があります。 ご請求に応じて、給付金をお支払いする必要があり ご請求に応じて、給付金をお支払いする必要がありますので、給付金のお支払事由が生じた場合だけでますので、給付金のお支払事由が生じた場合だけでなく、給付金のお支払いの可能性があると思われるなく、給付金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに団体のご相談窓口にご連等についても、すみやかに団体のご相談窓口にご連絡ください。絡ください。●給付金のお支払事由が生じた場合、ご加入(*)の契●給付金のお支払事由が生じた場合、ご加入(*)の契約内容によっては、他の給付金等のお支払事由に該約内容によっては、他の給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。当することがありますので、十分にご確認ください。●給付金をお支払いする場合またはお支払いしない場●給付金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームペー合等の事例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。ジをご参照ください。ご相談窓口・指定紛争解決機関ご相談窓口・指定紛争解決機関●ご照会・苦情につきましては、パンフレット等に記載●ご照会・苦情につきましては、パンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、引受保険の団体窓口までお問合せください。(なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフ会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡くださレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)い。)●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」で●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪によは、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をり生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設お受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレスhttps://www.seiho.or.jp/ をご覧ください。)https://www.seiho.or.jp/ をご覧ください。) なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則とし生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社て1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図ってお設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。ります。
元のページ ../index.html#117