65◆生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方等が無条件にご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。◆この保険への新たなご加入もしくは給付金日額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、web申込画面または「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」に対する答えが全て「いいえ」となる方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、お申込みいただく前に必ずご確認ください。この保険に新たにご加入もしくは給付金日額等の増額をお申込みいただく際には、加入申込者ご本人に告知(確認)いただく義務があります。●過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態について、web申込画面または「申込書兼告知書」でおたずねすることを十分ご確認のうえ、お申込みください。●告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただかないよう依頼や誘導をすることはありません。または「申込書兼告知書」等)にて告知いただくようお願いいたします。●生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。●責任開始日から1年を経過していても、給付金等のお支払事由が1年以内に発生していた場合には、お申込みいただいた内容を解除することがあります。●お申込みいただいた内容を解除した場合には、給付金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。(ただし、給付金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実にもとづかない場合には、給付金等のお支払いをいたします。)(*)告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について告知をすることを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社はお申込みいただいた内容を解除することはできません。こうした、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)の行為がなかった場合でもご契約者または被保険者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知したと認められる場合、生命保険会社は、お申込みいただいた内容を解除することがあります。※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、給付金等をお支払いできないことがあります。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。また、給付金等については、原因となる傷病や不慮の事故が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。ただし、給付金等のお支払いにあたっては、責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したとき、手術を受けたとき等は、告知義務違反等によりご契約または特約が解除される場合を除き、その入院・手術等は責任開始日以降の原因によるものとみなします。(※)医療保険の対象商品:総合医療保険(団体型)・新医療保障保険(団体型)・医療保障保険(団体型)1医療保険(※)1.健康状態等について、被保険者ご本人がありのままを告知してください。(告知義務)●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。2.生命保険会社の職員等に口頭でお伝えいただいただけでは告知されたことになりません。●告知をお受けできる権限(告知受領権)は、生命保険会社が有しています。必ず指定された画面または書面(web申込画面3.傷病歴等があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「6.web申込画面または『申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をご確認ください。4.告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を解除させていただき、給付金等をお支払いできないことがあります。●告知いただく事項は、web申込画面または「申込書兼告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から1年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」としてお申込みいただいた内容を解除することがあります。(*)正しく告知いただくために
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