団体保険制度ご案内
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6969❶ お申込みの撤回(クーリング・オフ制度)❷ 告知に関する重要事項❸ 責任開始期(加入日*)❹ 保険金等をお支払いできない主な場合❺ 生命保険契約者保護機構新規加入の例高度障害保険金の例「Webパンフレット」P4、6、7次頁へ保障はありません病気・ケガ保険期間責任開始期(加入日)高度障害状態保険期間責任開始期(加入日)×支払対象外この保険は、団体を契約者とする保険契約であり、クーリング・オフの適用はありません。なお、責任開始期(加入日*)前のお申込みの取り消し等については、各冊子記載の団体窓口にお問い合わせください。■現在および過去の健康状態などについて、ありのままにお知らせいただくことを告知といいます。申込書兼告知書で当社がおたずねすることについて、事実のありのままを、正確にもれなくご確認いただき、お申込みください。■企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、申込書兼告知書における告知内容をご確認のうえ、お申込みください。■正しく告知をいただけない場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除され保険金をお支払いできないこともあります。■ご提出された申込書兼告知書に基づき、引受保険会社がご加入を承諾した場合、P39に記載の保険期間の始期からご契約上の責任を負います。この保障が初めて開始する日を責任開始期(加入日*)といいます。次の図のとおり、責任開始期(加入日*)は申込日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出した日)とは異なります。■ご契約者である企業・団体の社員・職員、または保険会社の職員等には保険へのご加入を承諾し、責任を開始させるような代理権がありません。■責任開始期(加入日*)前に発生した病気やケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金等をお支払いできません。■責任開始期(加入日*)から起算して所定の期間以内に被保険者が自殺した場合、保険金等をお支払いできません。■三大疾病サポートプランについて、責任開始期(加入日*)前に「悪性新生物(がん)」と診断確定されていた場合や責任開始期(加入日*)からその日を含めて90日以内に「乳房の悪性新生物(がん)」と診断確定された場合、特定疾病保険金等をお支払いできません。■上記を含め保険金等をお支払いできない場合については、各冊子の該当ページをご覧ください。引受保険会社は、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削除されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。(ホームページhttps://www.seihohogo.jp/)(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。申込日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出した日)申込日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出した日)注意喚起情報[特に重要なお知らせ]三大疾病サポートプラン

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