等等6等<「交通事故傷害危険のみ補償特約」をセットされない場合のみ>・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ等<「ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約」をセットされる場合のみ>・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ傷害補償基本特約特定感染症危険補償特約■「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。■「ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約」をセットされる場合は、国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導*2中に「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。*1ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激*2ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。死亡保険金金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。後遺障害保険金事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、お支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。入院保険金※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3*1傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。*2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。手術保険金*31事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、お支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、通院保険金さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。*1ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース、線副子等およびハローベストをいいます。特定感染症の発病によって以下のような状態となった場合■発病の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180日以内に入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の規定による就業制限を含みます。)された場合■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)さ▶傷害補償基本特約のうちの後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金の各保険金をお支払いしま※特定感染症とは・・・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症*1または同条第8項の規定に基づく指定感染症*2をいいます。*1病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。れた場合す(なお、お支払内容の詳細は、傷害補償基本特約の各保険金をご確認ください。)。*2政令により一類感染症、二類感染症または三類感染症と同程度の措置が講じられている場合に限ります。保険金をお支払いする主な場合事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険保険金をお支払いしない主な場合・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ*1・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分)・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの*1「天災危険補償特約」をセットされる場合は、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガに対しても保険金をお支払いします。・地震・噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって発病した特定感染症・保険金の受取人の故意または重大な過失によって発病した特定感染症(その方が受け取るべき金額部分)・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した特定感染症・傷害補償基本特約の規定により保険金をお支払いするケガに起因する特定感染症・保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(更新契約の場合を除きます。)保険期間:1年傷害補償■団体総合生活保険補償の概要等※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表等をご確認ください。
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