合8三大疾病・重度傷害一時金特約女性医療特約【「総合先進医療特約」における粒子線治療*1費用のお支払いについて】「総合先進医療特約」のお支払対象となる粒子線治療*1について、一定の条件*2を満たす場合に、東京海上日動から治療を実施した医療機関へ粒子線治療*1にかかる技術料相当額を照射日以降に直接お支払いできる場合があります。事前のお手続きが必要になるため、遅くとも治療開始の3週間前までに《お問い合わせ先》までご連絡ください(医療機関ではなく、お客様にお支払いすることもできます。)。*1「粒子線治療」とは、重粒子線治療、陽子線治療をいいます。*2「一定の条件」とは、以下の条件等をいいます。詳細は《お問い合わせ先》までご連絡ください。※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。・入院を開始してから退院するまでの継続した入院・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院・責任開始日から1年以上継続してご加入いただいていること。・粒子線治療*1開始前に保険金のお支払対象であることが確認できること。※変更・中止となる場合があります。病気やケガによって以下のような状態となった場合①保険期間中に悪性新生物(がん)*1と診断確定された場合②急性心筋梗塞を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により診断され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合③脳卒中を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により確認され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場④急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脳挫傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合⑤急激かつ偶然な外来の事故を原因とした脊髄損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合⑥急激かつ偶然な外来の事故を原因とした内臓損傷と医師等により診断され、保険期間中、かつ、その治療のため事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始された場合▶三大疾病・重度傷害一時金額をお支払いします。*1補償対象となる「悪性新生物(がん)」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。【ご注意】悪性新生物(がん)と診断確定された場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前に診断確定されていたときは、保険金をお支払いできません。※同一の事故により複数の保険金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの保険金として支払うものとし、重複してはお支払いできません。※この特約のいずれか1つの保険金をお支払いした場合には、同一保険期間中に上記①~⑥のいずれかの状態に該当したときでも保険金はお支払いできません。※継続契約において、保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の保険金支払事由に該当しても保険金はお支払いできません。所定の病気(女性疾病等*1)によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数*2を超えた場合▶女性入院保険金日額に入院した日数(入院日数-疾病入院免責日数*2)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*3を限度(疾病入院免責日数*2は含みません。)とします。女性入院保険金※女性入院保険金が支払われる入院中、さらに別の女性疾病等*1となっても女性入院保険金は重複してはお支払いできません。*1一般に女性が罹患(りかん)しやすいとされる所定の病気(乳房・女性生殖器の悪性新生物(がん)・良性新生物等)の他、乳房・女性生殖器以外の悪性新生物(がん)や糖尿病、心疾患等も含みます。*2保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。*31回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。病気やケガの治療のため、保険期間中に以下のような手術を受けられた場合■瘢痕(はんこん)形成術(植皮術(皮膚の移植術)や瘢痕(はんこん/傷跡)に対する形成術)■変形形成術(足ゆびの後天性変形(外反母趾(ぼし)等)に対する形成術)■乳房切除術(皮膚を切開し、病変部を切除する手術をいい、生検を除きます。)▶手術の種類に応じて女性入院保険金日額の20倍または40倍の額をお支払いします。女性形成治療保険金ただし、時期を同じくして*12種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみお支払いします。*1「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。【ご注意】乳房の悪性新生物(がん)の治療のための手術については、その悪性新生物(がん)を被った時が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前である場合は、保険金をお支払いできません(ただし、初年度契約の保険始期日からその日を含めて1年と90日を経過した後に手術を受けた場合は、保険金のお支払対象となります。)。保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合(「医療補償基本特約」と同じ)
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