がん補償基本特約9【ご注意】初年度契約の保険始期前にがんと診断確定されていた場合は、ご加入者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわら保険の対象となる方ががん*1と診断確定された場合や、その治療のため入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設または介護医療院における入院・手術等を除きます。)に保険金をお支払いします。この補償については、死亡に対する補償はありません。がん*1と診断確定されたときに、がん*1以外の身体に生じた障害の影響等によって、がん*1の病状が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。*1補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。ず、ご加入は無効となり、保険金をお支払いできません(この場合、お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。)。保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合■初めてがんと診断確定された場合■この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約)から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき■原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合▶がん診断保険金額をお支払いします。がん診断保険金ただし、がん診断保険金のお支払いは、保険期間を通じて1回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。がんと診断確定され、その診断確定されたがんによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院(日帰り入院を含みます。)を開始された場合▶がん入院保険金日額に入院期間を乗じた額をお支払いします。※がん入院保険金が支払われる期間中、さらにがん診断保険金の支払事由に該当しても、がん入院保険金は重複してはお支払いできまがん入院保険金せん。がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に所定の手術を受けられた場合▶手術の種類に応じてがん入院保険金日額の10倍、20倍または40倍の額をお支払いします。がんただし、時期を同じくして*12種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみお支払いします。手術保険金*1「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。がんと診断確定され、保険期間中にがん入院保険金のお支払対象となる入院を開始し、20日以上継続して入院した後、生存して退院された場合▶がん退院後療養保険金額をお支払いします。がん退院後療養ただし、退院日からその日を含めて30日以内に開始した入院については、がん退院後療養保険金をお支払いできません。保険金がんと診断確定され、保険期間中にがん入院保険金のお支払対象となる入院を開始し、20日以上の継続入院をして、以下の条件のすべてを満たす通院(往診を含みます。)をされた場合■診断確定されたがんによって医師等の治療を必要としている期間内に行われた通院であること■20日以上の継続入院の原因となったがんの治療のための通院であること■20日以上の継続入院の開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内(入院前通院期間)または退院日の翌日からその日を含めて180日以内(退院後通院期間)に行われた通院であること▶がん通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。がん通院保険金ただし、1回の継続入院の原因となったがんの治療のための通院について45日を限度とします。※がん入院保険金と重複してはお支払いできません。また、退院後通院期間中に新たに20日以上の継続入院をされ、入院前通院期間と退院後通院期間に重複する期間があったとしても、保険金は重複してはお支払いできません。がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に先進医療*1を受けられた場合▶先進医療*1にかかわる技術料*2について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、がん先進医療保険金額を限度とします。*1「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養*3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養*3は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。ⅰ.公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む)ⅱ.先進医療以外の評価療養のための費用ⅲ.選定療養のための費用ⅳ.食事療養のための費用ⅴ.生活療養のための費用ⅰ.診察ⅱ.薬剤または治療材料の支給ⅲ.処置、手術その他の治療*2次の費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。がん先進医療特約*3次のいずれかに該当するものをいいます。保険金をお支払いする主な場合がん補償フルガード保険
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