団体保険制度ご案内
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10がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に患者申出療養*1を受けられた場合▶患者申出療養*1にかかわる技術料*2について保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じて、がん患者申出療養保険金額を限度とします。*1「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働大臣が定める患者申出療養(患者申出療養ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養*3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養*3は患者申出療養とはみなされません(保険期間中に対象となる患者申出療養は変動する可能性があります。)。ⅰ.公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含む)ⅱ.評価療養のための費用ⅲ.選定療養のための費用ⅳ.食事療養のための費用ⅴ.生活療養のための費用ⅰ.診察ⅱ.薬剤または治療材料の支給ⅲ.処置、手術その他の治療*2次の費用等、患者申出療養にかかわる技術料以外の費用は含まれません。がん患者申出療養特約*3次のいずれかに該当するものをいいます。保険期間中に抗がん剤治療*1を開始した場合▶抗がん剤治療*1をした日の属する各月*2について抗がん剤治療*1を開始した時点の抗がん剤治療保険金額をお支払いします。ただし、抗がん剤治療保険金の支払限度月数は60か月とします。※抗がん剤治療*1をされた月の翌月1日から、抗がん剤治療*1をすることなくその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再び抗がん剤治療*1をされた場合は、新たに抗がん剤治療*1を開始したものとして取り扱います。抗がん剤治療*1以下の条件のすべてを満たす入院または通院をいいます。補償特約■診断確定されたがんによって医師等の治療を必要とし、その治療のための入院または通院であること■公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤*3にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること*2抗がん剤治療保険金が支払われる月に、さらに別の抗がん剤治療*1をされても、抗がん剤治療保険金は重複してはお支払いできません。*3診断確定されたがんの治療のため投薬または処方された所定の医薬品*4で、その時点において厚生労働大臣の承認を得ているものを*4医薬品の種類によっては、お支払対象とならない場合があります。いいます。【「がん先進医療特約」における粒子線治療*1費用のお支払いについて】「がん先進医療特約」のお支払対象となる粒子線治療*1について、一定の条件*2を満たす場合に、東京海上日動から治療を実施した医療機関へ粒子線治療*1にかかる技術料相当額を照射日以降に直接お支払いできる場合があります。事前のお手続きが必要になるため、遅くとも治療開始の3週間前までに《お問い合わせ先》までご連絡ください(医療機関ではなく、お客様にお支払いすることもできます。)。*1「粒子線治療」とは、重粒子線治療、陽子線治療をいいます。*2「一定の条件」とは、以下の条件等をいいます。詳細は《お問い合わせ先》までご連絡ください。・責任開始日から1年以上継続してご加入いただいていること。・粒子線治療*1開始前に保険金のお支払対象であることが確認できること。※変更・中止となる場合があります。保険金をお支払いする主な場合

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