団体保険制度ご案内
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補償の内容【保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合】お支払いする保険金の主な場合その他ご注意いただくこと20(注)団体長期障害所得補償保険を複数ご契約(※)された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断ください。  (※)他社のご契約を含みます。。●特定疾病等対象外について 告知画面で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いた ※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知画面記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外になります。(削除できない場合の例) ○補償対象外とする疾病群が複数の場合 ○告知画面「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合           など ・詳しい内容につきましては、KDDIエボルバまたは損保ジャパンまでお問い合わせください。●被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャパンは、被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。損保ジャパンは、その協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用をお支払いします。〈ご継続の場合も必ずご確認ください。〉●保険金額の設定について 保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等からの給付額、高額療養費制度等の公的保険制度(※1)等も考慮のうえ設定してください。また、他の保険契約等(※2)にご加入の場合は、ご加入いただける金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。(※1) 公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。(※2) 「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。保険金をお支払いする場合被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ(*))を被り、その直接の結果として就業障害となった場合*MINIプランには業務外のみ補償特約がセットされていますので、業務外の病気またはケガにかぎります。(注1)就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額(50万円)を限度(注2)保険金額(支払基礎所得額)が平均月間所得額を超える場合は、平均月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金の額を算出します。(注3)保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金をお支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当する月の日数で日割計算します。(注4)補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。保険金をお支払いする期間(※)=就業障害である期間-支払対象外期間(※)協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(60歳または65歳に達するまで)が始まり、その対象期間内における就業障害である期間 (日数)をいいます。対象期間が60歳満了のご契約であっても、ご加入時に満55歳以上の方は、対象期間は支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年間となります。対象期間が65歳満了のご契約については、ご加入時に満60歳以上の対象期間は、支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年間となります。(注5)対象期間(60歳または65歳に達するまで)を経過した後に期間の就業障(注6)原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。(注7)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後の就業障害となった場合を除きます。①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された保険金の額(注8)支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなします。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。(注)支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定がある場合は、協定書の規定に従うこととします。(注9)精神障害補償特約による保険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年を限度とします。(注10)被保険者の妊娠、出産、早産、流産によって生じた身体障害による就業障害についても保険金をお支払いします。ただし、支払対象外期間は、主契約の支払対象外期間または90日のいずれか長い期間とします。だく場合は、「特定疾病等対象外の条件」をセットすることにより、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。*「特定疾病等対象外の条件」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外の条件」がセットされます。*ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条件」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外の条件」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である期間1か月につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。お支払いする保険金の額(月額)=保険金額×所得喪失率(※1)(※1)所得喪失率=(就業障害発生前の所得額-回復所得額)÷就業障害発生前の所得額とします。害に対しては、保険金をお支払いできません。被保険者が加入している公的医療保険制度国民健康保険(例:個人事業主)健康保険(例:給与所得者)共済組合(例:公務員)次の事由に起因する身体障害(病気またはケガ)による就業障害に対しては、保険金をお支払いしません。①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの⑥自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転⑦精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害⑧発熱等の他覚的症状のない感染 [以下はMINIプランのみ]⑨業務上の事由または通勤により被った傷害によるもの⑩業務上の疾病(政府労災で認定された場合にかぎります。)によるもの(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合85%以下70%以下70%以下 など(注)精神障害補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害はお支払いの対象となります(血管性認知症、知的障害、アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。また、お支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年を限度とします。保険金をお支払いできない主な場合

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