保険料配当金受取人団体総合生活保険補償の概要等税務上のお取扱い保険金の年金受取り年金受取開始日以下のいずれかを選択2月1日5月1日8月1日11月1日同上26保険料は毎月の給与から控除します。(第1回目は2023年6月給与から)●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。●脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は被保険者ご自身、こどもの死亡保険金·高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。<保険料>●主契約およびこども特約の実質保険料(保険料から配当金を控除した金額)は、一般生命保険料控除の対象です。 ※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。 生命保険料控除の詳細は、以下のニッセイのホームページをご参照ください。 ※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。 ※当グループ保険以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険 <保険金>●死亡保険金 ≪ 本 人 ≫相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金があ (https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/) 料に基づき計算されます。当グループ保険のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。 ≪配偶者・こども≫本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。●高度障がい保険金…被保険者が受取人の場合、非課税です。<年金>●年金…(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。 課税対象額=(年金年額+年金開始後配当金)一必要経費※ ※必要経費=年金年額×(除配当金)税務の取扱い等について、2022年9月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を年金基金として設定し、年金として受取ることを選択いただくことができます。※こどもを被保険者とする保険金は対象外です。※年金基金として設定する保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることを選択いただくことができません。【年金受取開始日後の配当金のお受取方法について】・年金受取開始日後の配当金の受取り方法は以下のいずれかの方法の中から選択いただきます。 〇年金とともに受取る方法 〇年金の買増にあてる方法 〇利息をつけて積立てる方法【年金基金設定日から年金受取開始日の前日まで(据置期間)の配当金のお支払方法について】・所定の利率(*)による利息をつけて積立て、年金受取開始日が到来したときに年金基金に繰入れ、年金額を増額します。 (*)利率は引受保険会社各社で異なり、また、金融情勢等により変動することがあります。●年金受取人は、死亡保険金(高度障がい保険金)の受取人です。●第1回年金年額が30万円未満となる場合は、年金でのお受取りはできません。(一時金でのお受取りとなります。)●年金受取方法を年2回受取り、または年4回受取りとする場合、年金年額40万円以上での設定が必要となります。●保証期間付終身年金は、第1回年金受取時の年金受取人の方が年齢39歳6カ月超の場合のみ選択可能です。確定年金保証期間付終身年金年金の種類種類受取期間(1) 5年(2)10年(3)15年(4)20年(5)25年(年5%の単利)終 身(保証期間15年) る場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。年金基金充当金年金お支払見込総額年金の型年金受取り以下のいずれかを選択定額型①年1回受取り②年2回受取り(6カ月ごと)③年4回受取り(3カ月ごと)逓増型同上同上・一括受取請求年金受取人の請求によって年金受取りにかえて、一括受取りを請求できます。同上(ただし、一括受取りの請求期間は保証期間までとなります。)年金受取人が死亡された場合残存受取期間の未払年金の現価を年金受取人の相続人にお支払いします。保証期間中に死亡された場合、残存保証期間に対応する未払年金現価を年金受取人の相続人にお支払いします。
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