団体保険制度ご案内
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保険金をお支払いしない場合等(詳細)保険金のお支払事由27【死亡保険金】 引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。【高度障がい保険金】 引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれか になられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する 部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。 (*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。 (*2)対象となる「高度障がい状態」とは1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの~高度障がい状態に関する補足説明~1.常に介護を要するもの 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要 する状態をいいます。2.眼の障がい(視力障がい) (1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 (3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。3.言語またはそしゃくの障がい (1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。 (2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。4.上・下肢の障がい 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節 (上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。【主契約】●引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(*1)日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には保険金をお支払いします。・保険契約者・被保険者の故意。・保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受取人にお支払いします。・戦争その他の変乱。(*2)(*1)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。(*2)ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場【高度障がい保険金】●高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入(*1)時以後に生じた場合に限ります。(原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合 には、お支払事由に該当しません。)したがって、原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、おからだの状 態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。【すべての保険金】次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。●告知義務違反による解除の場合 ご加入(*1)のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告 げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(*1)部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明 された場合には、保険金をお支払いします。●詐欺による取消の場合 保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部 分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。●不法取得目的による無効の場合 保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入 等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。●保険契約が失効した場合 保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。●重大事由による解除の場合 次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。 (以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に該当したときに限り、 保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含 ②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。 ①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合 ②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合 ③声帯全部のてき出により発音が不能の場合合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。グループ保険 団体定期保険 取扱内容

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