団体保険制度ご案内
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受取人配当金給付内容30●年金(年金にかえての一時金を含む)、保険料払込期間満了時一時金、および脱退一時金の受取人はご加入者(被保険者)本人とします。●遺族一時金(残存受取(保証)期間の年金を含む)の受取人はご遺族(※)とします。 (※)遺族とは、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の範囲および順位によるものとします。なお同順位の方が2名以上となる場合に●年金受取開始後に配当金が生じた場合、年金の増額(増加年金)にあてられます。●保険料払込期間中に配当金が生じた場合、積立金の積増にあてられます。●毎年の配当金の水準は、引受保険会社におけるお支払時期の前年度決算によって変動します。また、決算実績によっては、配当金をお受取りになれない場合もあります。 ※年度途中で脱退等される場合、その年度の配当金はお受取りになれません。【保険料払込期間満了後の給付内容】●次の種類の年金からいずれか1つを選択いただき、ご加入者(被保険者)にお支払いします。 ※Aコース(税適)のご加入者(被保険者)は年金受取開始年齢が満60歳未満の場合、15年保証期間付終身年金のみ選択いただくことができます。 ※Bコース(一般)のご加入者(被保険者)は年金月額が1万円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。  10年確定年金、15年確定年金、15年保証期間付終身年金  ≪10年確定年金、15年確定年金≫   ・年金受取期間中   10年間または15年間、ご加入者(被保険者)に年金をお支払いします。   年金受取期間中の一時金受取りについては、残存受取期間に対応する年金原資をお支払いします。  ≪15年保証期間付終身年金≫   ・保証期間中   15年間、ご加入者(被保険者)に年金をお支払いします。●保険料払込期間満了日社員:満60歳に達した直後の3月末日(ただし、4月1日生まれは満60歳到達日の前日)、もしくは満60歳に達した日の属する月の末日。(ただし、1日生まれ役員:満70歳に達した直後の3月末日(ただし、4月1日生まれは満70歳到達日の前日)、もしくは満70歳に達した日の属する月の末日。(ただし、1日生まれ職種によって保険料払込期間満了日は異なります。詳しくは「団体保険制度のご案内」P36に記載の「団体お問合せ先」にご確認ください。●ご加入者(被保険者)が55歳以上で退職した場合も、年金でお支払いすることができます。 *Aコース(税適)では、保険料払込期間が10年以上あることが条件となります。10年未満の場合には、積立金全額を一時金でのお受取りとなります。 *Bコース(一般)では、保険料払込期間が2年未満または年金月額が1万円未満の場合、一時金でのお受取りとなります。●年金の開始日は保険料払込期間満了日の属する月の翌月1日ですが、実際のお支払いは、年4回3月、6月、9月、12月の各1日にそれまでの3カ月分をまとめてお支払いします。 ※ただし、初回の支払時等は年金の開始日によっては、3カ月分に満たない場合があります。●定年到達されたご加入者(被保険者)が脱退され、年金受給権を取得し所定の手続きが完了後、「年金証書」・「年金受給のしおり」を受取人にお送りします。●年金の繰延 ご希望により、1年単位で最長10年まで、退職時積立金を据置き、年金の受取開始を繰延べることができます。ただし、繰延期間中は、保険料のお払込みや保険料積立金の一部受取り(減口)はお取扱いできません。 また、Aコース(税適)·Bコース(一般)の両コースに加入しているご加入者(被保険者)について、年金の受取開始を繰延される場合、繰延の開始日および満了日は両コース同ーとなります。●年金でのお受取りにかえて保険料払込期間満了時積立金を一時金で受取ることもできます。また、Bコース(一般)のご加入者(被保険者)は次の個人保険を選択いただくこともできます。(ただし、保険料払込期間満了時の金融経済情勢、ご加入者(被保険者)の健康状態、すでに契約いただいている商品の状況等によっては契約いただくことができない場合があります。)  ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)【保険料払込期間中の給付内容】●ご加入者(被保険者)が脱退されたとき 脱退時点の積立金額を脱退一時金としてご加入者(被保険者)にお支払いします。●ご加入者(被保険者)が死亡されたとき 死亡時点の積立金額に月払保険料の1倍、半年払保険料の1倍に相当する金額を加算(死亡加算)した金額を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。 新規加入や増額される場合、死亡加算は6月1日から適用されます。は、そのうち最年長者を代表者として選定し、その方にお支払いします。ご加入者(被保険者)が年金受取期間中に死亡された場合には、ご遺族に残存受取期間の年金をお支払いするか、年金にかえて残存受取期間に対応する年金原資をお支払いします。ご加入者(被保険者)が保証期間中に死亡された場合には、ご遺族に残存保証期間の年金をお支払いするか、年金にかえて残存保証期間に対応する年金原資をお支払いします。保証期間中の一時金受取りについては、残存保証期間に対応する年金原資をお支払いします。(終身期間部分の一時金のお取扱いはできません。)15年の保証期間経過後にご加入者(被保険者)ご自身が生存されているときは、年金のお受取りが再開されます。・保証期間経過後保証期間経過後はご加入者(被保険者)が生存されている限り年金をお支払いします。(一時金のお取扱いはできません。)は満60歳到達日の前日)は満70歳到達日の前日)

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