) 個人情報の取扱いに関するKDDI株式会社と引受保険会社からのお知らせ税務上のお取扱い制度運営および引受保険会社32〔拠出型企業年金保険〕<保険料> ●Aコース(税適)のご加入者(被保険者)が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象です。 ●Bコース(一般)のご加入者(被保険者)が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象ではありませんが、一般生命保険料控除の対象です。※当積立&年金プラン以外に個人年金保険料控除または一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保※2011年12月31日までに締結した保険契約等(旧契約)と2012年1月1日以降新たに締結した保険契約等(新契約)では、生命保険料控除の適用が異なります。当積立&年金プランは旧契約にあたり、個人年金保険料控除または一般生命保険料控除の対象となる新契約にご加入の場合、以下①~③のうち、控除額が最大となる方法をそれぞれ選択することができます。 ①旧契約のみで控除額を計算 ②新契約のみで控除額を計算 ③旧契約と新契約を合算のうえ、控除額を計算(ただし、②の場合と同じ控除限度額が適用されます。)<年金・一時金> 以下の年金については、本人が受取人の場合のお取扱いです。 ●年金…(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。 払込保険料累計額 課税対象額=(基本年金年額+増加年金年額)-(基本年金年額× 基本年金受取総額(見込額) ●脱退一時金・保険料払込期間満了時一時金…一時所得として所得税および住民税の課税対象です。 課税対象額=(一時金額-払込保険料累計額-50万円*)×1 2 *同年中にその他の一時所得がある場合は、一時所得の合計額から特別控除額(50万円)が控除されます。 ●遺族一時金…相続税の課税対象です。〔ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)〕(Bコース(一般)のみ)く保険料>●前納保険料は、介護医療保険料控除の対象です。(ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)の前納保険料に充当される拠出型企業年金保険の積立金は、<給付金> ●入院給付金・外来手術給付金・先進医療給付金・先進医療サポート給付金…本人が受取人の場合、非課税です。 ※本人が死亡された場合は、相続財産として相続税の課税対象となります。税務の取扱い等について、2022年9月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。当制度はKDDI株式会社が生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約・ニッセイみらいのカタチ(入院総合保険)に関する事務取扱協定に基づいて運営します。この拠出型企業年金保険契約は以下の引受保険会社による共同取扱契約であり、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。なお、引受保険会社各社の配当実績等により、年金・一時金支払いの引受割合が異なる場合があります。[引受保険会社] 日本生命保険相互会社(事務幹事会社)第一生命保険株式会社 明治安田生命保険相互会社 住友生命保険相互会社 ●この保険契約は、KDDI株式会社(以下、団体といいます。)を保険契約者とし、団体および団体の子会社(以下、子会社といいます。)の所属員を加入対象者とする企業保険です。そのため、この保険契約の運営にあたっては、団体および子会社は加入対象者の個人情報(氏名·性別·生年月日·健康状態等)を取扱い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社(共同引受会社を含みます。以下同じ。)へ提出します。 団体および子会社は、この保険契約の運営において入手する個人情報(個人番号を除く)を、この保険契約の事務手続きのために使用します。●引受保険会社は受領した個人情報(個人番号を除く)を各種保険の引受け·継続·維持管理、年金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団体、子会社および他の引受保険会社等へその目的の範囲内で提供します。●また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体、子会社および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。 なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限 個人番号については、保険取引に関する支払調書作成事務のみに使用します。険料をそれぞれ合計した年間保険料に基づき計算されます。当積立&年金プランのみの年間保険料に基づき計算されるわけではありません。法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の受取一時金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。一時所得として所得税および住民税の課税対象です。)定されています。日本-企-2022-707-11937-M(R4.12.2)(2022年9月9日現在)
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