3611..入入院院給給付付金金・・手手術術給給付付金金・・放放射射線線治治療療給給付付金金ににつついいてて総総合合医医療療保保険険((団団体体型型))ごご加加入入ののみみななささままへへ〈お申込みの前に必ずお読みください。〉あなたのご契約内容が登録されます。なお、以下の記載における医療保障保険(団体型)には、新医療保障保険(団体型)、およびこの保険契約〔総合医療保険(団体型)〕を含むものとします。当社[日本生命保険相互会社]は、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とすることを目的として、「医療保障保険契約内容登録制度」に基づき、当社の医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する下記の登録事項を共同して利用しております。医療保障保険(団体型・個人型)契約のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、医療保障保険(団体型・個人型)契約をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について医療保障保険(団体型・個人型)契約のお申込みがあった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。なお、登録の期間およびお引受けの判断の参考とさせていただく期間は、契約日から医療保障保険(団体型・個人型)契約の消滅時までとします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。当社の医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細について、当社にお問合せいただくことができます。【登録事項】①被保険者の氏名、生年月日および性別②保険契約の種類(医療保障保険(団体型・個人型)) ③治療給付率④入院給付金日額⑤保険契約の種類が医療保障保険(団体型)の場合、ご契約者名⑥保険契約の種類が医療保障保険(個人型)の場合、ご契約者の住所※「医療保障保険契約内容登録制度」に参加している各生命保険会社名につきまし保険期間中、被保険者が次の支払事由に該当された場合に、入院給付金、手術給付金(20倍)、手術給付金(5倍)、放射線治療給付金をお支払いします。また、入院給付金、手術給付金(20倍)、手術給付金(5倍)、放射線治療給付金の受取人は本人(主たる被保険者)となります。給付の名称入院給付金手術給付金(20倍)手術給付金(5倍)放射線治療給付金Ⅰ.「医療保障保険契約内容登録制度」についてⅡ.給付金のお支払いについて支払額支払限度(*1)・1回の入院についての限度日数は加入勧奨パンフレット等にてご確認ください・通算1,095日入院給付金日額×入院日数入院給付金日額×20お支払限度はございません通算して30回を限度ただし、手術給付金(20倍)が支払われる場合は除きます入院給付金日額×5お支払限度はございません入院給付金日額ただし、60日の間に1回のお支払いとなります×1022..おお支支払払いいのの対対象象ととななるる入入院院ににつついいてて33..入入院院給給付付金金のの支支払払にに関関すするるそそのの他他のの事事項項44..おお支支払払いいのの対対象象ととななるる手手術術ににつついいてて被保険者が保険期間中に次の(1)または(2)に定める手術を受けたときに、手術給付金をお支払いします。(1)次のすべての条件を満たす手術をしたとき①その被保険者についての加入(増額)日以後に生じた不慮の事故または発病した*1給付限度については、更新前後のお支払日数(回数)を通算します。*2公的医療保険制度(別表1)(以下「公的医療保険制度」といいます。)の対象となるものまたは先進医療(別表6)(以下「先進医療」といいます。)に該当するものに限ります。*3骨髄幹細胞の採取術を含みます。被保険者が、保険期間中に次の(1)または(2)に定める入院をされたときに、給付金をお支払いします。(1)次のすべての条件を満たす入院をしたとき①その被保険者についての加入(増額)日以後に生じた不慮の事故による傷害または発病した疾病(別表2に記載する異常分娩を含みます。)を直接の原因とする入院であること(注)被保険者がこの保険契約の更新後に、その被保険者についての加入(増額)日前に生じた不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として入院した場合でも、その被保険者についての加入(増額)日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院はその被保険者についての加入(増額)日以後の原因によるものとみなします。②傷害または疾病の治療を目的とする入院であること医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)または歯科医師による治療(柔道整復師による施術を含みます。)が必要であり、かつ、自宅等(病院または診療所以外の施設を含みます。)での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。(注)美容上の処置による入院、治療を主たる目的としない診断のための検査による入院、介護を主たる目的とする入院等は、「治療を目的とする入院」に該当しません。③1泊2日以上の継続した入院であること④別表3に定める病院または診療所における入院であること(2)次のすべての条件を満たす入院をしたとき①骨髄幹細胞の採取術を直接の目的とする入院であること(ただし、その被保険者についての加入(増額)日からその日を含めて1年を経過した日以後の入院に限るものとし、その入院中に骨髄幹細胞の採取術を受けることを要します。)②1泊2日以上の継続した入院であること③別表3に定める病院または診療所における入院であること(1)2回以上入院をされた場合それぞれの入院の原因の如何を問わず、1回の入院とみなします。ただし、入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。(2)入院中に入院給付金日額の減額があった場合入院中に入院給付金日額の減額があった場合には、入院給付金の支払額は入院中の各日現在の入院給付金日額に基づいて計算します。(3)入院中に保険期間が満了した場合入院給付金の支払事由に該当する入院中に保険期間が満了し、ご契約が更新されない場合には、保険期間満了後のその入院については、保険期間中の入院とみなします。この場合の入院給付金日額は、保険期間の満了した日のそれと同額とします。疾病(異常分娩(別表2)を含みます。)を直接の原因とした手術であること(注)被保険者がその被保険者の加入(増額)日前に生じた不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として手術を受けた場合でも、その被保険者の加入(増額)日からその日を含めて2年を経過した後に手術を受けたときは、その手術は加入(増額)日以後の原因によるものとみなします。②治療を直接の目的とした、病院または診療所における手術であること病院または診療所とは、別表3に該当するものをいいます。(注)美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。また、移植については、被保険者が受容者となる手術に限るものとします。③次の(a)(b)いずれかの手術であること(a)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表(別表4)(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術(公的医療保険制度に基づく歯科診療報酬点数表(別表5)(以下「歯科診療報酬点数表」といいます。)によって手術料の算定対象として列挙されている手術については、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術以外は含まれません。)。ただし、次に定めるものを除きます。(市・区・郡までとします。) ⑦契約日その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。ては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。支払事由ケガや病気、または骨髄幹細胞の採取術により1泊2日以上継続して入院をされたとき1泊2日以上継続した入院中に手術(*2)(*3)を受けたとき外来または日帰り入院中に手術(*2)(*3)を受けたとき放射線治療(*2)を受けたとき総医①K2012-250
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