38○給付金の支払事由が生じたときは、すみやかに保険契約者へご連絡ください。○請求書類は、保険契約者である団体に用意してあります。保険契約者を経由して当社へご提出ください。○請求書類は、次のとおりです。・当社所定の『給付金請求書』・国内の病院または診療所の場合<<以以下下のの場場合合はは当当社社所所定定のの『『入入院院・・手手術術・・33大大疾疾病病診診断断書書((証証明明書書))』』ののごご提提出出がが必必要要でですす。。>>・不慮の事故を原因とする場合・海外の病院または診療所の場合--入入院院ももししくくはは手手術術、、放放射射線線治治療療をを受受けけらられれたたとときき、、海海外外のの医医療療施施設設がが証証明明すするる※※診診断断書書のの和和訳訳文文もも添添付付願願いいまますす。。--不不慮慮のの事事故故をを原原因因ととすするる場場合合ににはは、、不不慮慮のの事事故故ででああるるここととをを証証明明すするる書書類類<ご注意>○給付金の請求は、支払事由発生の時から3年間をすぎますと、その権利がなくな○ご請求があった場合で、当社が必要と認めたときには事実の確認を行い、また給この保険契約の支払事由、保険料その他この保険契約の内容(以下「支払事由等」といいます。)にかかわる法令等の改正による公的医療保険制度等の改正があり、その改正がこの保険契約の支払事由等に影響を及ぼすと引受保険会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険契約の支払事由等を変更することがあります。被保険者の改姓・ご家族の異動などの場合には、すみやかに保険契約者を経由して当社へお知らせください。この保険契約の運営にあたっては、保険契約者(以下、団体といいます。)および団体所属の事業所等(加盟企業・子会社等を含みます。以下同じ。)は加入対象者の個人情報(氏名・性別・生年月日・健康状態等)を取扱い、団体が保険契約を締結した引受保険会社へ提出します。団体・事業所等は、この保険契約の運営において入手する個人情報を、この保険契約の事務手続きのため使用します。引受保険会社は受領した個人情報を各種保険の引受け・継続・維持管理、給付金等の支払い、その他保険に関連・付随する業務のため利用し、また、団体・事業所等へその目的の範囲内で提供します。また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体・事業所等および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。なお、引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。なお、団体等がこの保険契約の事務を委託する場合には、当該事務の受託会社も団体等と同様に個人情報を取扱います。(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。Ⅳ.給付金のご請求についてⅤ.法令等の改正に伴う変更についてⅥ.当社からのお願いⅦ.個人情報の取扱いについて-当社所定の様式による『入院・手術・3大疾病診断書(証明書)』または所定の要件を満たした診断書ただし、入院給付金または手術給付金を請求する場合は、以下の条件に該当する場合、『入院・手術・3大疾病診断書(証明書)』に代わり、『治療内容報告書』と『領収書のコピー』をあわせてご提出いただくことでご請求いただけます。(1)入院給付金をご請求いただく場合・入院日数が3300日日以以下下、または給付金額が1100万万円円以以下下であること。・すでに退退院院ししてていいるること。・病気による入院の場合、ごご加加入入((増増額額))かからら22年年経経過過後後のの入入院院であること。(2)手術給付金をご請求いただく場合・受けられた手術が11回回ののみみであること。・病気による手術の場合、ごご加加入入((増増額額))かからら22年年経経過過後後のの手手術術であること。・先進医療または放射線治療を受けられた場合。・労災保険や自賠責保険等の対象となり領収証に手術料の記載がない(健康保険の対象外)が、医科診療報酬点数表で手術料の算定対象として列挙されている手術を受けられた場合。※なお、ご提出いただいた『治療内容報告書』にて、お支払可否が判断できない場合は、当社所定の『入院・手術・3大疾病診断書(証明書)』をご提出いただく場合があります。-事故状況報告書-交通事故による場合、自動車安全センター発行の交通事故証明書(ただし、入院給付金のみのご請求で、入院日数20日未満かつ退院後の請求の場合は省略可)診診断断書書ります。付金の請求について当社の指定する医師に診断を行わせることがあります。別別表表11公公的的医医療療保保険険制制度度「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。1.健康保険法2.国民健康保険法3.国家公務員共済組合法4.地方公務員等共済組合法5.私立学校教職員共済法6.船員保険法7.高齢者の医療の確保に関する法律別別表表22対対象象ととななるる異異常常分分娩娩対象となる異常分娩とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものを伴う分娩とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。別別表表33病病院院ままたたはは診診療療所所別別表表44医医科科診診療療報報酬酬点点数数表表「医科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。別別表表55歯歯科科診診療療報報酬酬点点数数表表「歯科診療報酬点数表」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。別別表表66対対象象ととななるる先先進進医医療療「先進医療」とは、手術または放射線治療を受けた時点において、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。備備考考1.骨髄幹細胞の採取術妊娠、分娩および産じょく<褥>における浮腫、たんぱく<蛋白>尿および高血圧性障がい主として妊娠に関連するその他の母体障がい胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題分娩の合併症分娩(単胎自然分娩(O80)を除きます。)主として産じょく<褥>に関連する合併症その他の産科的病態、他に分類されないもの「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(患者を入院させるための施設と同等の施設を有する柔道整復師法に定める施術所において、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受ける場合には、その施術所を含みます。)。ただし、手術給付金および放射線治療給付金については、患者を入院させるための施設を有しないものを含みます。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。(2)前号の場合と同等の日本国外にある医療施設「骨髄幹細胞の採取術」とは、組織の機能に障がいがある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄からの骨髄幹細胞の採取術をいい、末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。2.骨髄移植術「骨髄移植術」とは、組織の機能に障がいがある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。分類項目基本分類コードO10~O16O20~O29O30~O48O60~O75O81~O84O85~O92O94~O99 日本生命保険相互会社企業保険サービス課平成24年8月3日K2012-250
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