団体保険制度ご案内
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保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。現在の健康状態(配偶者) *この保険には満期保険金はありません。 *この保険には自動振替貸付制度はありません。 *現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。過去3ヵ月以内の健康状態ご契約の詳細は、「ご契約のしおり 約款」に記載されています。「ご契約のしおり 約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。明治安田生命までお問い合わせください。【「ご契約のしおり 約款」記載事項の例】過去5年以内の健康状態●お申込の撤回(クーリング・オフ)について ●解約と返戻金について ●契約内容の変更等について 【お取扱できない事項の例】(がん・上皮内新生物保障特約について)●保険期間中の保障額の増額・減額はできません ●保険期間の変更はできません 当特約を新規付加するまたは当特約が付加された主契約保険金を増額する場合は、上記の告知に併せて、以下の〔現在までの健康状態〕をご確認下さい。申込日(告知日)現在までに、悪性新生物(がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含みます)または上皮内新生物(上皮内がん)と診断*約款規定については引受保険会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html)をご覧ください。されたことはありません。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。*この制度は生命保険会社と締結した7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団月掛扱無配当特定疾病保〈別表〉障定期保険(Ⅱ型)契約に基づき運営します。がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃*ご加入の際には「特に重要なお知らせ」のP68~P70を事前にご一読下さい。かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病*申込締切日 令和5年3月10日※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。引受会社  明治安田生命保険相互会社 総合法人第四部 法人営業第二部※過去に特定疾病保険金または高度障害保険金のお支払いを受けられた場合、告知内容に該当しても再加入はできません。      〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 24階 TEL 03-6259-0021※本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。*当社は相互会社であり、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契約本人の保険金が支払われ、主契約または特約から脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利ただし、保険金の支払いによって本人が主契約または特約から脱退となった場合でも、本人が引き続き団体の所属員である場合に限り、配偶者は継続加入となります。等、社員が有する権利はありません。※過去に7大疾病保険金のお支払いを受けられた場合、告知内容に該当しても7大疾病保障特約の再度付加はできません。*引受会社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さ※加入日(*)よりも前に「悪性新生物(がん)」と診断確定されていた場合には、加入日(*)以降に新たに「悪性新生物(がん)」と診断確定されても、特定疾病まからの保険契約のお申込みに対して引受会社が承諾したときに有効に成立します。保険金(7大疾病保障特約およびがん・上皮内新生物保障特約が付加されている場合は、その保険金を含む)のお支払いの対象になりません。引受保険会社は、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。詳しくは、ホームページアドレス「https://www.seihohogo.jp/」をご覧ください。現在の就業状態(本人)(本人・配偶者共通)(本人・配偶者共通)現在までの健康状態(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。昨年度と同じ保険金額で継続する場合は、自動継続しますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合は、昨年度と同じ保険金額で継続となります。令和5年6月1日<契約者と生命保険会社からのお知らせ>当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提供いたします。契約者は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手加入対象区分、支払事由、保険金額、支払対象の疾病等について必ずご確認ください。続きのため使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため使用(注)し、また、必要に応じて、契約者、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が毎月の給与から控除します。(初回は令和5年6月給与より)取り扱われます。記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。令和5年6月1日より令和6年5月31日までの1年間で、以後毎年更新します。なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp)をご参照ください。- 死亡保険金受取人および指定代理請求者の指定に際しご留意ください -指定された死亡保険金受取人、および指定代理請求者の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっ死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定ては、死亡保険金受取人、および指定代理請求者にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。の高度障害状態になられたときにお支払いします。高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。<保険金のご請求について>●保険金の支払事由が生じたときは、すみやかに契約者(以下「保険契約者」といいます。)にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受会社にご請求ください。高度●保険金を請求する権利は、お支払事由が発生してから3年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。障●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。害状<改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について>態●ご加入の本人・配偶者に被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。と●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。は●被保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する●死亡保険金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受会社に到達したとき、保険契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます)。ただし、その通知が引受会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をう状態をいいます。けても保険金をお支払いいたしません。※引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。え、満65歳6ヵ月までの方申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。(注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。(注)①「治療」には、指示・指導を含みます。②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。(注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。1.両眼の視力を全く永久に失ったとき2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。個人情報に関する取扱いについて●保険金等をお支払いできない場合について ●「生命保険契約者保護機構」について「生命保険契約者保護機構」について●健康状態等の告知義務について●保険料の払込方法の変更はできません加入資格その他引 受 会 社申込方法責任開始期(加入日)保障額保険料保険期間保険金のお支払いについて保険会社からのお願い・ご注意394141三大疾病サポートプラン7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団月掛扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)〈生命保険〉お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。本 人…KDDI株式会社および関連会社の役員・社員・短時間制社員・常勤の嘱託で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年6月1日現在満15歳6ヵ月を超ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和5年6月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方(配偶者だけの加入はできません)指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその保険金のお支払い状況について事実に基づ【告知内容】き回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のしおり 約款」に記載されています。必ずご確認ください。指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。[]

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